商工会トピックス
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2024/03/19
外国投資家から投資等を受ける場合の留意点について(お知らせ)

 
 外国為替及び外国貿易法(外為法)では、外国投資家が国の
安全等の観点から指定された一定の事業を営む日本の企業に対
して投資等を行う場合、財務大臣及び事業所管大臣宛に事前届
出書を提出することを義務付けています。

 外国投資家から投資等を受ける場合は外国投資家に届出が必
要である旨をお伝えください。外国投資家による投資に関する
ご相談、届出義務の違反が疑われる投資情報などございました
ら下記問合せ先までご連絡ください。

 詳細については下記、URLリンクをご覧ください。


【お問合わせ先】 

  中国財務局理財部理財課 

   (082)221-9207
 
 


◎関連リンク
中国財務局のお知らせHP
お知らせリーフレット