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2022/02/09
新型コロナウイルス感染症に関する「母性健康管理措置」延長のお知らせ

   \ 働く妊婦・事業主の皆様へ /

  新型コロナウイルス感染症に関する「母性健康管理措置」に
 ついて、対象期間が令和4年3月31日まで延長されます!

 【母性健康管理措置とは】

  男女雇用機会均等法により、妊娠中・出産後1年以内の
 女性労働者 が保健指導・健康診査の際に主治医や助産師
 から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を
 守ることができるようにするために必要な措置を講じるこ
 とが事業主に義務付けられています 。


 【新型コロナウイルス感染症に関する措置について】

  妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、
 その作業等における新型コロナウイルス感染症への感染の
 おそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持
 に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それ
 を事業主に申し出た場合、事業主はこの指導に基づいて
 必要な措置を講じなければなりません。


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  「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」に
 関連した両立支援等助成金をご活用ください!

 令和2年5月7日〜令和4年3月31日までの期間で、次の
@〜Bの条件を満たした事業主が対象です。

 @新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置と
  して、医師又は助産師の指導により、休業が必要とされた
  妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度を整備

 A当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に
  関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知

 B当該休暇を合計して20日以上取得させる

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 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置や、
助成金に関する相談・申請窓口は次のとおりです。

 岡山労働局 雇用環境・均等室 086−224−7639


◎関連リンク
<新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置とは>
相談・申請窓口