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2021/10/22
「インボイス」登録申請受付が開始されました!

  適格請求書等保存方式(インボイス制度)
     登録申請受付 令和3年10月1日より開始!!

 令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として
インボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を
発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この
「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を
提出し、登録を受ける必要があります。


 ○「インボイス制度」って?
  ■ 売手である登録事業者は、買手である取引相手
  (課税事業者)から求められたときは、インボイスを
  交付しなければなりません。(また、交付したインボイスの
  写しを保存しておく必要があります)

  ■ 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、
   取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けた
   インボイスの保存(※)等が必要となります。

  ※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の
   事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され
   取引相手の確認を受けたものを保存することで、
   仕入税額控除の適用を受けることもできます。


 ○「インボイス」って?
  売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を
 伝えるものです。
  具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、
 「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の
 記載が追加されたものをいいます。


 ○登録するためには?
  必要書類を郵送、もしくは電子申請(e-tax)にて登録手続き


 ☆詳しい内容や登録方法は下記の国税庁特設ページを
  ご確認、または最寄りの税務署へおたずねください。

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 西大寺税務署では、インボイス制度説明会を開催しています。

 【日程】
  令和3年10月27日(水)10:00〜10:45
      11月17日(水)10:00〜10:45
      12月15日(水)10:00〜10:45

 【定員】 各日 20名

 【場所】 百花プラザ みどりの相談室
       (岡山市東区西大寺南1−2−3)

 【参加費】 無料

 【注意】
   説明会の出席は、事前登録制です。
   登録は、各開催日前週の金曜日17時までです。


◎関連リンク
国税庁ホームページ「インボイス制度特設ページ」