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2021/10/19
令和4年4月より改正育児・介護休業法が施行されます。


   \ 育児・介護休業法 改正ポイント! /

 @雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
               (令和4年4月1日施行)

   ・育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
    (研修、相談窓口設置 等)

   ・妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした
    労働者に対する個別の周知・意向確認の措置 


 A有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
               (令和4年4月1日施行)

   改正前 (1)引き続き雇用された期間が1年以上
       (2)1歳6か月までの間に契約が満了する
          ことが明らかでない
    ↓
 
   改正後 (1)の要件は撤廃、(2)のみ
        ※無期雇用労働者と同様の取り扱い


 B産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
  生後8週間以内に4週間までの取得可能
              (令和4年10月1日施行)

   ・子の出生後8週間以内に4週間まで休みが取れる。
    (分割して2回取得も可能)

   ・労使協定の締結があれば、限定的な就労も可能。

   ・申請は原則取得の2週間前までに。


 C育児休業の分割取得   (令和4年10月1日施行)

   ・分割して2回まで取得可能。


 D育児休業取得状況の公表が義務化
              (令和5年4月1日施行)

   ・大企業(従業員数1,000人以上)は、育児休業等の
    取得の状況を公表することが義務付けられます。


 詳しくは、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。

 〜〜本件に関するお問い合わせ先〜〜
  岡山労働局 雇用環境・均等室
   TEL 086−225−2017


◎関連リンク
厚生労働省ホームページ(育児・介護休業法について)