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2021/07/16
「岡山県飲食店等一時支援金(第2期)」が始まります!



     \ 岡山県飲食店等一時支援金(第2期) /


 ○支援金の主旨
   令和3年4月以降も新型コロナウイルス感染症が拡大し、
  また、緊急事態宣言・まん延防止等重点措置に伴い、外出
  機会の減少による影響を受けたことにより、収入が大きく
  減少し、厳しい状況にある県内事業者の事業継続を支援す
  るため、岡山県飲食店等一時支援金(第2期)を交付する
  ものです。


 ○給付金
    法人   40万円
  個人事業者 20万円


 ○給付対象
   外出機会の減少による影響を受け、令和3年4月、5月
  または6月の売上が令和元年比または令和2年比で
  30%以上減少している事業者で、次の@〜Gのいずれにも
  該当すること。

  @ 県内に主たる事業所を有すること

  A 次のいずれかに該当する事業を営み、かつ、
    その事業の売上が最も大きいこと
     ア 飲食店
     イ 飲食店と直接・間接の取引がある事業者
     ウ 主に対面で個人向けに商品・サービスの
       提供を行う飲食店以外の事業者
     エ ウの事業者と直接の取引がある事業者

  B 資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
  
  C 国の月次支援金(対象月:令和3年4月、5月及び6月)
    のいずれも受給していない又は今後も受給する予定
    (申請中を含む)がないこと

  D 都道府県による令和3年4月1日から6月30日に
    おける休業若しくは又は営業時間短縮の要請に伴う
    協力金を受給していない又は今後も受給する予定
    (申請中を含む)がないこと
     ※岡山県時短要請協力金及び岡山県大規模集客
     施設協力金はこれに該当します。

  E 都道府県による新型インフルエンザ等対策特別措置法
    第45条第3項に基づく休業若しくは又は営業時間
    短縮に係る命令の前提となる口頭指導又は文書の事前
    通知を受けていないこと
     ※都道府県の休業及び営業時間短縮の要請に応じない
     場合に行われる口頭指導又は文書の通知を受けていな
     いこと。

  F 新型コロナウイルス感染拡大防止のための業種別
    ガイドラインに沿った対策を実施していること

  G 今後も事業を継続する意思があること
  

 ○申請方法
   申請は、2段階(確認機関 → 県)となります。

   1.確認機関での事前確認
      受付期間 令和3年7月30日〜9月30日
            ※当日消印有効
      提出方法 郵送のみ
       提出先  確認機関(瀬戸内市商工会までどうぞ!)


   2.県への申請
      受付期間 令和3年8月10日〜
      提出方法 電子申請または郵送
       提出先  【電子申請】
            確認通知書に記載のQRコードまたは
           URLから申請用HPにアクセス

           【郵送】
            岡山市中区古京町1-7-36
             岡山県飲食店等一時支援金受付係


 ☆お問い合わせ先☆
   岡山県飲食店等一時支援金受付係
    ☎086−226−7972
     受付時間  9:00〜12:00
          13:00〜17:00
           (土日祝日を除く)

   ※コールセンターは7月20日(火)から開設です!


◎関連リンク
岡山県HP(岡山県飲食店等一時支援金(第2期))