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2018/08/10 「働き方」が変わります! 「働き方」が変わります!! 2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施工されます。 @時間外労働の上限規制が導入されます! 時間外労働の上限について、月45時間、年間360時間 を原則とし、臨時的な特別な事業がある場合でも年720時間、 単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間 (休日労働含む)を限度に設定する必要があります。 施工:2019年4月1日〜 ※中小企業は、2020年4月1日〜 A年次有給休暇の確実な取得が必要です! 使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての 労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有休休暇を与える 必要があります。 施工:2019年4月1日〜 B正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な 待遇差が禁止されます! 同一企業内において、正規雇用労働者と非正規労働者の 間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な 待遇差が禁止されます。 施工:2020年4月1日〜 ※中小企業は、2021年4月1日〜 ◎関連リンク ![]() |