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2018/07/18 平成30年7月豪雨による雇用保険の特例措置及び雇用調整助成金制度 平成30年7月豪雨による災害により 休業している事業主・労働者の皆様へ @事業所が災害により直接被害を受け、労働者が一時離職する場合 一時的に離職を余儀なくされた方(雇用予約がある場合も含む)が、 雇用保険の失業手当を受給できる特例措置があります。 A豪雨による災害に伴う経済上の理由により労働者を休業させる場合 豪雨による災害に伴う経済上の理由により、「事業活動の縮小」が 余儀なくされた事業所の事業主が、労働者と事前に結んだ労使間の 協定に基づき休業を行い、その休業についての手当てを支払えば、 雇用調整助成金が利用できます。 ☆詳しくは、お近くのハローワークへおたずねください。 |