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2017/10/12 医療費控除の簡素化及びセルフメディケーション税制の創設について 〜医療費控除の簡素化及び セルフメディケーション税制の創設について〜 1 医療費控除の簡素化について (1)平成29年分の確定申告以降、医療費の領収書の提出が 不要になる代わりに「医療費控除の明細書」を添付する ことになります。 (2)医療費の領収書は5年間保存する必要があります(税務 署から求められたときは、提示又は提出しなければなり ません。)。 (3)医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、 明細書の記入を省略できます(医療費通知とは、健康保 険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。)。 *平成29年分から平成31年分までの確定申告については、 医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。 2 セルフメディケーション税制の創設について (1)健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の 取組*1を行う個人が、平成29年1月1日以降に、 特定一般用薬品*2を購入した際に、その購入費用に ついて12千円超えた金額(上限88千円(100千円-12千円)) の所得控除を受けることができます。 (2)適用するには@「セルフメディケーション税制の明細書」 A特定一般用薬品の購入にかかる領収書B一定の取組を行 ったことを証する書類の添付が必要となります。 なお、従来の医療費控除と併用はできませんのでご留意く ださい。 *1 @健康診査A予防接種B定期健康診断C特定健康診査 Dがん検診 詳細につきましては、別添3をご覧ください。 *2 医師によって処方された医薬品(医療用医薬品)から 薬局などで購入できるOTC医薬品に転用された医薬 品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。具 体的な品目は厚生労働省HPに掲載されている「対象 品目一覧」で確認することができます。 また、医薬品パッケージに以下の識別マークが表示さ れています。 ◎関連リンク ![]() |