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2017/08/14 酒類販売管理研修の義務化について 酒類販売管理研修の義務化について 国税庁は「酒税の保全及び酒類の取引の円滑な運行」及び 「酒類の適正な販売管理の確保」を図ることを目的に、酒税 法等の一部を改正しました。 その一環として、平成29年6月から酒類の小売販売場ごとに 「酒類販売管理者」を選任し、当該酒類販売管理者は販売管理 研修(初回受講・再受講)を受講するとともに、研修の受講実績 等を記載した標識を店内に掲示することが義務付けられました。 平成29年5月31日までに酒類販売管理者を選任し、届け出を 行っている場合、初回研修の期限は平成29年8月31日まで、 前回の受講から3年を経過している者の定期研修の期限が 平成29年11月30日までとなっております。 これ以降は、酒類販売管理研修を過去3年以内に受講した者の 中から酒類販売管理者を選任しなければなりません。 酒類販売管理者を選任しない場合や研修を受講していない者等を 選任した場合は「選任義務違反」となります。 また、定期研修を受講しない場合には「勧告」の対象となり、 「勧告」に従わない場合は「命令」の対象となる場合があります。 なお、上記に違反した場合には「罰則」の対象となり、 「免許取消」となる場合があります。 ◎関連リンク ![]() |