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2015/10/05 「ストレスチェック制度周知強化期間」の実施 ストレスチェック制度とは、、、 労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することを主な目的としており、常時使用する労働者に対して、年1回、ストレスチェックと面接指導の実施等を事業者へ義務づける制度(労働者50人未満の事業場については当分の間、努力義務)です。 施行日の平成27年12月1日から28年11月30日までの間に1回は、ストレスチェックを実施する必要があります。 このことについて、同制度を実施する予定のない事業所等を対象に、各労働基準監督署では説明会を、研修会等を希望する事業所を対象に、岡山産業保健総合支援センターでは同制度担当者向け研修会を開催することとなっています。 ◎関連リンク |