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| 2006/02/08 「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」の施行等ついて 環境省より周知依頼がありましたので、お知らせします。 大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令及び大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令が平成17年12月21日に公布され、平成18年3月1日から施行されることとなりました。 ○特定粉じん排出等作業について 大気汚染防止法において、アスベスト除去等工事について、特定粉じん排出等作業として規制を行っているが、規制対象の拡大を行う。 1 特定建築材料(施行令第3条の3関係) 規制の対象となる特定建築材料として、石綿を含有する断熱材等 を追加 改正前:吹付け石綿 改正後:吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材 2 特定粉じん排出等作業(施行令第3条の4関係) 規制の対象となる特定粉じん排出等作業について、規模等の要件を撤廃 改正前:耐火建築物又は準耐火建築物で延べ面積が500u以上のものを解体、改造又は補修する作業であって、その対象となる建築物における特定建築材料の使用面積の合計が50u以上であるもの 改正後:特定建築材料が使用されている建築物を解体、改造又は補修する作業 3 作業基準(施行規則第16条の4関係) アスベストの飛散予防のために遵守すべき作業規準を改正し、工事の施工者に対し作業の内容を見やすい場所に掲示することを義務付け等 |