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| 2005/12/22 ◆ 岡山県最低賃金改正のお知らせ 最低賃金制度とは、最低賃金法の基づいて国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。 また、最低賃金は、パート、臨時などを問わず、事業場で働くすべての労働者と労働者を1人でも使用しているすべての使用者に適用されます。 岡山県最低賃金は、平成17年10月1日から時間額644円に改正されておりますが、このたび、7つの産業別最低賃金についても平成17年12月10日からすべて改正されることになりました。 詳しくは、商工会までご相談下さい。 ◎関連リンク |