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| 2005/12/21 中小企業庁および経済産業局より “悪質なリースの訪問販売”にご注意を! 中国経済産業局中小企業課より悪質なリースの訪問販売にご注意ください! 悪質な業者によるリース契約の訪問販売のトラブルが増えています。 最近、中小企業経営者、個人事業主などの方々から「訪問販売などによりリース契約を締結してしまったが、契約内容に納得がいかないので契約を解 除できないか?」といった相談が多く寄せられています。 ■ 最近の相談事例 1.訪問販売などにより、新機種が発売された、料金が安くなるなど言葉巧みに電話機・FAX・コピー機のリース契約を締結させられ料金を請求されるケース 2.消火器の悪質「訪問点検」により消火器を持ち去り、高額な消火剤詰め替え代金を請求するケース 3.経済産業局から金銭的支援が受けられるなどとして申請書を書かせ、事務手数料をだまし取ろうとするケース 4.国税局・税務署の関係者や税吏などを装い、税務関係の会報の購読を迫ったり、税務に関する講習会への受講を勧誘し法外な金銭を請求するケースなどです。 ■ 悪質なリース契約に関する相談事例 特に最近相談が増えている悪質リース契約のトラブルは、「旧機種の解約を条件に新機種のリース契約をしたはずなのに、新旧二つのリース請求がきた。」「通信料金が半額になると言われ契約したのに、半額にはならない。」などです。 ■ 契約は自己責任になります! 契約の前には、契約内容をよく確認しましょう。消費者取引の場合には、「消費者契約法」や「特定商取引に関する法律」が適用され『クーリング・オフ』等ができますが、事業者とみなされれば、同法の適用が困難になりますので注意が必要です。契約される前には、リースされる商品の詳細はもちろんのこと、契約の内容についても十分にチェックしましょう。不審に思ったら中小企業庁 中小企業相談室又は中国経済産業局にご相談ください。 ■ 相談窓口 中小企業庁中小企業相談室及び 中国経済産業局中小企業担当課にご相談ください。 ■ 中小企業庁 中小企業相談室 03−3501−4667 ■ 中国経済産業局 中小企業課 082−224―5661 http://www.chugoku.meti.go.jp/ ◎関連リンク |