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2018/07/26
平成30年7月豪雨の災害に伴い「雇用調整助成金」の特例を追加実施します!



       平成30年7月豪雨の災害の伴い
    「雇用調整助成金」の特例を追加実施します!

○特例の対象となる事業主
  平成30年7月豪雨による災害に伴う「経済上の理由」により
  休業等を余儀なくされた事業所の事業主
  (※平成30年7月豪雨による災害に伴う休業等であれば被災地
    以外の事業所でも利用可能です。)

○特例の内容
  本特例は、休業等の初日が平成30年7月5日から平成31年1月4日
 までの間にある、上記特例の対象となる事業主に対して適用する。

 @休業を実施した場合の助成率を引き上げる
  中小企業:2/3から4/5へ  大企業:1/2から2/3へ

 A支給限度日数を「1年間で100日」から「1年間で300日」に延長

 B新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用
  された期間が6か月未満の労働者についても助成対象とする

 C過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主であっても、
  ア 前回の支給対象機関の満了日から1年を経過していなくても
    助成対象とする
  イ 受給可能日数の計算において、過去の受給日数にかかわらず、
    今回の特例の対象となった休業等について新たに起算する

 (以下はすでに実施している特例)
 D生産指標の確認機関を3か月から1か月へ短縮する

 E平成30年7月豪雨発生時に起業後1年未満の事業主についても
  助成対象とする

 F最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とする


☆詳しくは、お近くのハローワークへおたずねください。