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2016/10/03 雇用保険の適用拡大等のお知らせ! ○雇用保険の適用拡大について 平成29年1⽉1⽇以降、65歳以上の労働者についても、 「⾼年齢被保険者」として雇⽤保険の適⽤の対象となります (平成28年12⽉末までは、「⾼年齢継続被保険者」と なっている場合を除き適用除外です。)。 ○高年齢求職者給付金について 平成29年1⽉1⽇以降、65歳以上の労働者についても、 「⾼年齢被保険者」として雇⽤保険の適⽤の対象となるため、 ⾼年齢被保険者として離職した場合、受給要件を満たすごとに、 ⾼年齢求職者給付⾦が⽀給(年⾦と併給可)されます。 なお、給付⾦を受けるには、離職後に住居地を管轄する ハローワークに来所し、求職の申込みをしたうえで、 受給資格の決定を受ける必要があります。 その後、ハローワークから指定された失業の認定日にハロー ワークに来所し、失業の認定を受けることで、被保険者で あった期間に応じた⾦額が⽀給されます。 ○育児休業給付金、介護休業給付金について 平成29年1⽉1⽇以降に⾼年齢被保険者として、 育児休業や介護休業を新たに開始する場合も、要件を満たせば 育児休業給付⾦、介護休業給付⾦の⽀給対象となります。 ○教育訓練給付金について 平成29年1⽉1⽇以降に厚⽣労働⼤⾂が指定する教育訓練を 開始する場合は、教育訓練を開始した日において⾼年齢被保険者 である方または⾼年齢被保険者(平成28年12月末までに離職した ⽅は、⾼年齢継続被保険者)として離職日の翌日から教育訓練の 開始⽇までの期間が1年以内の⽅も、要件を満たせば教育訓練 給付⾦の⽀給対象となります。 ※詳しくはお近くのハローワークや労働局へお問い合わせください。 |