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2016/08/31 法人の登記申請にかかる手続きが変更になります これまで株主総会議事録を添付して登記申請していた事項につき、 今回新たに「株主リスト」を併せて添付することとなりました。 1.背景 昨今、商業・法人登記を悪用した犯罪や違法行為が発生している。 そのため、消費者保護または犯罪抑止の観点から商業登記の 真実性の担保を強化する必要があるとともに、国際的にも、登記所に おいて法人の所有者情報を把握して、法人の透明性を確保することに より、法人格の悪用を防止すべきとの要請があることから、株式会社の 主要株主等の情報(株主リスト)を商業登記所に提出する措置を 講じることとなった。 2.対象 @ 株式会社 ※特例有限会社(従前の有限会社)も含む A 投資法人 B 特定目的会社 3.「株主リスト」の添付が必要となる場合 ・登記(変更の登記を含む)すべき事項のうち、株主総会の決議を 要する場合 (会社法319条第1項における株主総会決議を省略する場合、 総株主の同意が必要な場合にも添付が必要) ※登記すべき事項のうち株主総会の決議を要するもの @目的、商号、本店の所在地、資本金の額 A代表取締役の氏名及び住所 B取締役の氏名 4.株主リストの内容 (1)記載する株主の範囲 @議決権数上位10名の株主 または A議決権割合が2/3に達するまでの株主 のいずれか少ない方 (2)必須となる記載事項 @氏名または名称 A住所 B株式数 C議決権数 D議決権割合 5.施行日 平成28年10月1日以降の申請(申請日が基準となる) ※施行日前に株主総会が行われた場合であっても、施行日以降に 登記申請するときは、株主リストの添付が必要。 ☆詳しくは法務省ホームページをご覧ください。 ◎関連リンク 法務省ホームページ |