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2016/08/31
法人の登記申請にかかる手続きが変更になります

 これまで株主総会議事録を添付して登記申請していた事項につき、
今回新たに「株主リスト」を併せて添付することとなりました。

1.背景
 昨今、商業・法人登記を悪用した犯罪や違法行為が発生している。
 そのため、消費者保護または犯罪抑止の観点から商業登記の
真実性の担保を強化する必要があるとともに、国際的にも、登記所に
おいて法人の所有者情報を把握して、法人の透明性を確保することに
より、法人格の悪用を防止すべきとの要請があることから、株式会社の
主要株主等の情報(株主リスト)を商業登記所に提出する措置を
講じることとなった。

2.対象
 @ 株式会社 ※特例有限会社(従前の有限会社)も含む
 A 投資法人
 B 特定目的会社

3.「株主リスト」の添付が必要となる場合
 ・登記(変更の登記を含む)すべき事項のうち、株主総会の決議を
  要する場合
 (会社法319条第1項における株主総会決議を省略する場合、
  総株主の同意が必要な場合にも添付が必要)

  ※登記すべき事項のうち株主総会の決議を要するもの
   @目的、商号、本店の所在地、資本金の額
   A代表取締役の氏名及び住所
   B取締役の氏名

4.株主リストの内容
 (1)記載する株主の範囲
   @議決権数上位10名の株主

       または

   A議決権割合が2/3に達するまでの株主

   のいずれか少ない方

 (2)必須となる記載事項
   @氏名または名称
   A住所
   B株式数
   C議決権数
   D議決権割合

5.施行日
 平成28年10月1日以降の申請(申請日が基準となる)
  ※施行日前に株主総会が行われた場合であっても、施行日以降に
   登記申請するときは、株主リストの添付が必要。

☆詳しくは法務省ホームページをご覧ください。


◎関連リンク
法務省ホームページ