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石綿(アスベスト)飛散防止対策が強化 |
2014/07/01 大気汚染防止法の一部が改正され、平成26年6月1日より施行されました。 ”ご存じですか?” 解体等工事を始める前に! 届出義務者が工事の施工者から発注者へ変更になりました。 平成26年6月1日から建築物・工作物の解体工事等に伴う 石綿(アスベスト)飛散防止対策が強化されました。 主な改正点は、以下のとおりです。 詳しくは、リンク先のパンフレット等でご確認ください。 ○主な改正内容 ・特定粉じん排出等作業を伴う建設工事の実施の届出義務者の変更 ・解体等工事の事前調査、調査結果の説明および掲示の義務付け ・報告徴収及び立入調査対象の拡大 ・作業基準の強化 @作業場及び前室の負圧を確認する。 A作業前及び作業後の集じん・排気装置の正常稼働を点検確認する。 B @及びAに関して確認等の無いよう(確認した年月日、方法、結果、確認者の氏名、補修等の措置を講じた場合はその内容)を記録し、特定工事が終了するまで保存する。 ◎関連リンク 大気汚染防止法一部改正のご案内 |